遺言・相続
このような
お悩みはありませんか?
- 親が残した遺産をめぐって相続人間で折り合いがつかない。
- 遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」と書いてあるが何とかならないか。
- 将来のために遺言書を残しておきたい。
- 遺言の執行までまかせたい。
- 相続人が大勢いるので遺産分割が面倒だ。
- 相続人の一人が「遺産は全て自分のものだ」と主張しだした。
- 夫(妻)が亡くなってから、多額の借金が発覚した。
遺言書作成・チェック
家族のために遺言書を作っておきたい、作ってはみたものの内容に不安がある……など、遺言書についてお困りのことはございませんか。想いを伝える・実現する遺言書になるよう、法律の観点からサポートさせていただきます。ご希望を伺いつつ、遺留分や寄与分に配慮してアドバイスをいたしますので、ご安心ください。形式は自筆証書遺言または公正証書遺言が一般的ですが、有効性を担保するという意味では公証役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。
遺言執行
遺言執行者に指定いただくことで、遺言の作成だけではなく執行についてもご依頼いただけます。遺言執行者の仕事は相続財産を管理して、遺言書の内容を執行することです。名義変更などの手続きはもちろん、相続財産目録の作成など、様々な対応が求められます。遺言執行者がいなくとも相続手続きは進められますが、「子どもの認知」と「相続人の廃除・取消」は遺言執行者にしかできません。弁護士を指定しておけば、スムーズに手続きを進められるでしょう。
遺産分割
遺産分割は、遺産の分け方を決めることです。まずは相続人調査と相続財産調査を行い、誰と何を分ける必要があるのかを調べます。隠し子や思わぬ借金が発覚する場合もあるでしょう。その場合は別途手続きが必要です。遺言がない場合は、遺産分割協議にて遺産分割を行うのが一般的です。話し合いでの解決が難しい場合は、裁判所を介した手続きである遺産分割調停や遺産分割訴訟にて遺産分割を行います。分け方が決まったら、実際の手続きに移ります。
遺留分
法律では、兄弟姉妹以外の法定相続人については「遺留分」という最低限受け取れる遺産の割合が決められています。遺留分はたとえ有効な遺言書でも侵害できないため、「全ての財産を長男(女)に譲る」という遺言書があっても、次男(女)が遺留分侵害額請求をすることで、遺留分の財産だけは受け取れるでしょう。請求方法は口頭でも構いませんが、文書での請求が一般的です。相手が応じてくれない場合は、裁判所を介した手続きを行うことになるでしょう。
相続放棄
遺産を相続すると、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。借金の方が多い場合は、相続しない方がよいケースもあるでしょう。相続したくない場合は相続放棄によって「全ての財産を相続しない」という対応が可能です。ただし相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きをしなければなりません。タイムリミットがある手続きのため注意が必要です。
任意後見
将来、加齢や病気などで自分の判断能力が衰えてしまう時にそなえて、判断能力がある元気なうちに、他人に自分の財産管理を任せる契約ができます。それが任意後見制度です。自分で契約を結ぶ制度のため、自分の希望通りの依頼ができます。たとえ認知症などにかかり、財産管理が難しいタイミングが来ても、あらかじめ契約しておいた通りの対応が行われると思えば安心ですよね。当事務所は任意後見にも対応しております。生前対策のご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。
相続財産管理
相続において、亡くなった人に相続人がいないにも関わらず遺産が残されている場合は、相続財産管理人の選任が必要になる場合があります。例えば天涯孤独などの事情で法定相続人がいない場合や、相続人が全員相続放棄した場合などです。このような場合は裁判所で相続財産管理人の選任手続きが必要です。当事務所では相続財産管理に関する対応も承ります。
当事務所の特徴
約50年の実績を持つ、地域に根差した法律事務所です。税理士や司法書士などの他士業と連携して、一気通貫の法律サービスを提供いたします。遺言・相続関係のご相談は初回60分無料としておりますので、お困りのことがございましたら気軽にご相談ください。
当事務所の代表弁護士は朝霞市長を三期経験しており、朝霞の発展に尽力してまいりました。経験を活かし、これまで培ってきた地域とのつながりを大切にしながら、より一層努力を重ねていく所存です。男女複数の弁護士陣が、問題解決のため尽力いたします。