交通事故

このような
お悩みはありませんか?

  • 相手の保険会社から提示された保険金額が正しいかどうかわからない。
  • 慰謝料が妥当かどうか知りたい。
  • 後遺障害の認定が決まったが、等級が妥当かどうかわからない。
  • 過失割合について、相手方の主張に納得がいかない。
  • 痛みが引かないので通院を続けていたところ、相手方(損害保険会社)から通院をやめるよう求められた。

損害賠償請求

交通事故に遭った場合は、被害に見合った損害賠償請求を行います。慰謝料はもちろん、入通院費や交通費などの実費(積極損害)、休業損害や後遺障害逸失利益などの損害(消極損害)についても請求可能です。慰謝料や逸失利益については、後遺障害等級が認められると高額になるでしょう。

損害賠償金額を決める基準は3つあり、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の順に金額が高くなります。弁護士を介さずに示談交渉する場合、金額が低くなる基準で示談金を提示される可能性があるので注意が必要です。必要な補償を獲得するためにも、弁護士にご相談ください。

後遺障害等級認定

交通事故によって治療しても治らない症状が残ってしまったら、後遺障害等級の認定を受けます。1~14級のうち認定された級ごとに賠償金額が大きく変わるため、適切な等級の認定を受ける必要があります。

注意したいのが、等級認定の判断をするのは医者ではなく「自賠責損害調査事務所」という第三者機関である点です。当該機関は事故の内容を書類で把握して、書類上の情報をもとに等級の判断を下します。そのため適切な等級を獲得するためには、書類上で正しく症状を伝えなければなりません。医師の協力を得る必要があるのはもちろん、被害者自身が症状を正しく医師に伝える必要があります。弁護士にご依頼いただければ総合的なサポートが可能ですので、おまかせください。

過失割合

過失割合とは相手のいる事故で、交通事故の加害者と被害者の過失の割合を示すものです。交通事故の被害者であれば過失割合は「0:10」である気がしますが、自転車に乗っていた場合など、少しでも動きがあれば「1:9」など、被害者にも過失があるとみなされる可能性があります。

過失割合の数字が変わると、賠償金額に影響します。「0:10」であれば100万円受け取れたはずの賠償金は、「1:9」になると90万円となり、1割分減額されてしまうのです。被害者の過失分が減額され、反対に加害者に対して過失分の負担が発生することを過失相殺と言い、過失割合の変更は大きな影響を与えます。そのため、示談によって適切な過失割合を決めることが重要です。

症状固定

治療をしても回復が見込めない状態を「症状固定」と言います。症状固定の状態になるまでは、必要な治療をしっかりと受けましょう。症状固定を判断するのは、原則として医師です。

一方で賠償金の支払いは症状固定までを一区切りとする場合が多いため、相手方(任意保険会社)は早く治療を終わらせようと働きかけてくる場合があります。相手方から「治療をやめるように」という連絡があった場合でも、自己判断せずに医師の診断を受けてください。また場合によっては弁護士のアドバイスを受けながら治療を続けることで、より適正な補償額を得られる可能性もあります。症状固定のタイミングでお悩み事がございましたら、弁護士にご連絡ください。

当事務所の特徴

約50年の実績を持つ、地域に根差した法律事務所です。交通事故は事務所開設当初より絶えずご依頼いただいている分野で、豊富な知見がございます。また交通事故関係のご相談は初回60分無料としております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

当事務所の代表弁護士は朝霞市長を三期経験しており、朝霞の発展に尽力してまいりました。経験を活かし、これまで培ってきた地域とのつながりを大切にしながら、より一層努力を重ねていく所存です。男女複数の弁護士陣が、問題解決のため尽力いたします。

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