離婚・男女問題

このような
お悩みはありませんか?

  • 離婚したいが、何から始めればよいのだろう。
  • パートナーの浮気が発覚したので、慰謝料を請求したい。
  • 親権が欲しい。
  • 子どもを抱えて離婚するのが不安だ。
  • 有利な条件で離婚をしたい。

離婚

離婚は夫婦の同意があれば離婚届を提出することで成立します。子どもがいる場合は親権を決めることが条件です。一般的には9割以上の夫婦が離婚協議で離婚をしていますが、話し合いが難しい場合は、裁判所を介した手続きである離婚調停や離婚訴訟に進むことになるでしょう。

離婚訴訟で離婚をする場合は、離婚の理由が法律で定められた「法定離婚原因」に当たることも条件となります。具体的には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由、の5つです。性格の不一致などが離婚理由の場合は、主張内容に注意が必要です。

不貞慰謝料請求

俗に言う「不倫」について、パートナーが婚姻関係を結んだ相手(ご自身)以外と肉体関係を持った場合は不貞行為があったとみなされ、不貞慰謝料を請求できます。パートナーに対してはもちろん、不倫相手にも請求可能です。そのため離婚の有無に関わらず、不貞慰謝料は請求できると考えてよいでしょう。

ただし不貞慰謝料を請求するためには「不貞行為があったこと」を請求する側が証明しなければなりません。また「不倫相手が相手を既婚者だと知らなかった場合」や、「すでに夫婦関係が破綻していたとみなされた場合」は請求できない可能性があるため注意が必要です。

親権

子どものいる離婚は、親権者を決めなければ離婚ができません。それほど重要な権利であり、夫婦の両者が獲得したいと考えている場合は話し合いが難航すると考えられます。親権者を話し合いで決められず、裁判所を介した手続きに進んだ場合は、これまでの看護実績や離婚後の環境変化の大きさ、親の経済力などが決定に影響するでしょう。また子どもが乳幼児の場合は母親が優先される傾向にありますが、子どもが15歳以上の場合は子どもの意思が尊重されます。

親権を獲得できなかった親は、面会交流で子どもとの時間を過ごすことになるでしょう。

養育費

養育費は、子どもと離れて暮らす親が、子どもを育てる親に対して毎月支払うお金です。一般的には子どもが20歳になるまで支払われます。金額を決める時に参考になるのは算定表です。金額は子どもの人数・年齢、両親の年収などによって変わりますが、一度決めた養育費であっても親の経済力の変化や子どもの生活環境の変化などによって、増減額が起こり得ます。

養育費は子どものためのお金ではありますが、支払いが滞るケースが少なくないのが現状です。子どもの未来を守るために、適切な金額の支払いを受け続けられるよう、サポートいたします。

財産分与

財産分与では、財産分与の対象となる「共有財産」を夫婦で半分に分けます。今持っている財産だけではなく、離婚しなければ受け取れたはずの年金や退職金なども共有財産に含まれます。一方で、婚姻関係を結ぶ前の財産や、相続した財産などの「特有財産」は財産分与の対象外です。いずれにせよ、まずは共有財産を把握するところからのスタートです。隠し財産があれば、それも見つけて共有財産に含めなければ、損をすることになってしまいます。

なお、自社株を持っている場合などは、半分に分けることが難しい場合もあるので対応に注意が必要です。

婚姻費用

別居中の生活費が不安で、離婚をためらっていませんか。婚姻費用を利用することで、その不安は解消できます。婚姻関係を継続している間は、たとえ別居中であっても夫婦として助け合う義務があります。そのため収入の多い方が収入の少ない方に対して、生活費に相当するお金を支払わなければならないのです。婚姻費用の支払いは、別居を解消するまで、または離婚するまで続きます。

当事務所の特徴

約50年の実績を持つ、地域に根差した法律事務所です。離婚・男女問題は、性別や問題の内容に関わらず、満遍なく対応してまいりました。どのようなご相談にも対応できる自信とノウハウがあります。男女弁護士が所属しておりますので、ご希望がある場合も対応可能です。初回相談は60分無料ですので、安心してご相談ください。

当事務所の代表弁護士は朝霞市長を三期経験しており、朝霞の発展に尽力してまいりました。経験を活かし、これまで培ってきた地域とのつながりを大切にしながら、より一層努力を重ねていく所存です。男女複数の弁護士陣が、問題解決のため尽力いたします。

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