刑事事件
このような
お悩みはありませんか?
- 親族や知人が逮捕されてしまった。助けてほしい。
- 警察の取り調べを受けている最中だが、どう答えてよいかわからない。
- 子どもが犯罪を犯してしまい、少年審判を受けることになった。
- 今すぐに面会にきてほしい。身柄を釈放してもらいたい。
- 被害者と示談交渉をして、不起訴にしてもらいたい。
私選弁護士のメリット
刑事事件では、国(裁判所)が選任する国選弁護士と、費用をかけて選ぶ私選弁護士の2種類の弁護士がいます。おすすめは私選弁護士です。私選弁護士であれば、逮捕直後(または逮捕前)からすぐに弁護活動ができます。迅速な対応が求められる刑事事件において、すぐに接見をして今後の対策が立てられることは大きなメリットと言えるでしょう。一方の国選弁護士は、基本的に勾留段階にならなければ選任できません。社会生活への影響は避けられないため、勾留前から弁護活動が開始できる私選弁護士がおすすめです。
弁護士を選べることも私選弁護士のメリットです。刑事事件の対応に熟知した弁護士を選んで依頼できれば、対応力が違います。一方の国選弁護士は、必ずしも刑事事件の対応に熟知した弁護士とは限りません。一生を左右する刑事事件の対応は、一つ間違うと経歴に大きな傷がついてしまいます。なるべく早く私選弁護士に依頼することをおすすめします。
早期釈放
逮捕後72時間までの弁護活動が早期釈放の大きなポイントです。そのタイミングを過ぎてしまうと勾留されてしまい、最大で20日間拘束されます。そうなれば職場や学校に知られる可能性が高く、社会生活への影響は避けられないでしょう。早い段階から弁護士と接触し、早期釈放に向けた弁護活動を依頼することが重要です。早期釈放のため、まずは検察官に勾留請求しないよう求めます。並行して、被害者との示談交渉の成立を目指して尽力します。少年事件もおまかせください。
勾留されたあとも、釈放を求めて弁護活動を行います。起訴されたあとも、保釈によっていったん身柄の拘束をとくことは可能です。どのような段階でも早期釈放を求めて尽力しますので、お早めにご連絡ください。
示談交渉
早期釈放のためには示談交渉がポイントです。示談がまとまることで、被害者から一定の許しが得られたとみなされるため、どのようなタイミングでも被疑者・被告人にとっては有利に働きます。しかしながら被疑者・被告人本人と被害者が直接交渉できる可能性は低いでしょう。連絡先を教えてもらうことすら難しいと考えられます。一方で弁護士であれば、連絡先を教えてもらい、示談交渉を始められる可能性が高いです。示談交渉を望む場合は、お早めに弁護士までご相談ください。
示談がまとまったら示談書を作成し、示談金を支払います。示談書は起訴前であれば検察に、起訴後であれば裁判所に示談書の写しを提出して、示談がまとまったことを示します。
当事務所の特徴
約50年の実績を持つ、地域に根差した法律事務所です。刑事事件は私選・国選を問わず常に取り扱っており、多岐に渡る事件を担当してまいりました。どのような事件でも、安心しておまかせください。刑事事件に巻き込まれたら、当事務所へご連絡ください。
当事務所の代表弁護士は朝霞市長を三期経験しており、朝霞の発展に尽力してまいりました。経験を活かし、これまで培ってきた地域とのつながりを大切にしながら、より一層努力を重ねていく所存です。男女複数の弁護士陣が、問題解決のため尽力いたします。