不動産問題

このような
お悩みはありませんか?

  • 賃料の滞納をしたら、貸主が勝手に鍵を変えてしまった。
  • 隣地との境界が確定できずに揉めてしまっている。どうすれば解決できるのか。
  • 農地の転用や売却において、手続き方法がわからない。
  • 区画整理の対象エリアになってしまった。

賃貸借問題

賃貸借における様々な問題において、賃貸人(オーナー)側と賃借人側、どちらの立場でも対応可能です。賃貸人側であれば、未払い賃料の回収、問題を起こす居住者のトラブル対応、マンション住人同士のトラブル対応などを承ります。賃借人側であれば、家賃増額への対応、修繕・原状回復義務におけるトラブル、敷金トラブルなどに対応いたします。

賃貸借に関しては入居時、入居中、退去時に至るまで、様々なタイミングで問題が起こり得ます。一つひとつのトラブルに対して丁寧かつ迅速に対応いたしますので、まずはお困り事をお聞かせください。

建物明渡し請求

未払い家賃の問題と合わせて多く挙げられるのが、建物明渡し請求トラブルです。賃貸人側であれば、家賃の未払いを理由に出て行ってほしい、問題を起こす入居者を追い出したい、など様々なケースが考えられるでしょう。建物明渡し請求にあたり、適切に進められるよう対応を承ります。

一方で賃貸人側の場合も、急な立ち退き請求を受けて困っている、建物明渡し請求を受け入れるとしても急な引越しのための補償が欲しい、などの状況は起こり得ます。相手方との間に入り、交渉を進めてまいりますので安心しておまかせください。豊富な知見を活かして、スムーズに解決できるよう尽力いたします。

境界の問題

不動産を所有していると、境界の問題に巻き込まれることは少なくありません。特に隣接する土地の所有者が、あいまいな認識のまま新たな塀や生垣などを作ってしまうと、トラブルに発展する可能性は高いです。明確な境界線がないからこそ、一方の認識を越えて私物を置いたり新たな境界を作ったりしてしまうことで、問題が発生するのです。

境界の問題が起きた場合は、話し合いでの解決が考えられますが、難しいケースも多くあるでしょう。そういった場合は法務局の筆界特定制度や、裁判所における調停制度が利用できます。第三者を介した手続きを踏むことで、スムーズな解決が望めるでしょう。最終的には境界確定訴訟による解決を目指すことになります。

農地の問題

農地は農地法による制限を受けているため、手続きをしなければ農地以外の使い方はできません。しかしながら相続などで農地を取得した時に、農地として使いたいと思う人ばかりではないでしょう。農地に自宅や賃貸物件を建てたいと思ったら、農地を宅地化するために「農地転用」の手続きを踏む必要があります。

当事務所の代表弁護士は元朝霞市長であり、農地法に精通しております。どのようなお悩みでもおまかせください。農地の問題は農事調停で争うこともでき、農事調停への対応も可能です。安心してご依頼ください。

土地区画整理関連

「飛行場を作るので立ち退いてほしい」「高速道路を作るので立ち退いてほしい」など、土地区画整理においては、土地の所有者が立ち退きを余儀なくされることがあります。土地区画整理の問題に巻き込まれたらお早めに弁護士へご相談ください。当事務所の代表弁護士は元朝霞市長であり、土地区画整理事業への対応にも熟知しております。

立ち退きが必要な事業を行う事業者は、都道府県知事の認可を得たあとで、土地の所有者や賃借人等の地権者の同意を求めます。そういった場合にまず考えられるのは、都道府県知事が出した許可を無効として訴えることです。いずれにせよ適切な対応が求められるでしょう。

当事務所の特徴

約50年の実績を持つ、地域に根差した法律事務所です。不動産問題は、賃貸人(オーナー)側と賃借人側、どちらの立場でも対応可能です。元朝霞市長で農地法や土地区画整理に詳しい代表弁護士がおりますので、農地の問題や土地区画整理関連のご相談もおまかせください。

当事務所の代表弁護士は朝霞市長を三期経験しており、朝霞の発展に尽力してまいりました。経験を活かし、これまで培ってきた地域とのつながりを大切にしながら、より一層努力を重ねていく所存です。男女複数の弁護士陣が、問題解決のため尽力いたします。

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