買戻し特約付きの土地売買契約

一 私は、12年ほど前、勤務先の社長甲さんから、甲さん所有の宅地100平方メートルを800万円で購入しました。この土地の時価は、当時一平方あたり約12万円はしました。支払い方法も、分割で毎年100万円ずつ支払う、利息はなし、という有利なものです。

二 私は甲さんの経営する乙会社に入社以来10年程一生懸命に勤務したため、甲さんは好意で安く売っでくれたのだと思います。その代わりに、私は購入時に買戻しの特約をさせられました。特約の内容は、甲さんは私が支払った代金と契約の費用を返還すればいつでも売買契約を解除できるというものです。そして甲さんは私が乙会社に定年まで働けばこの特約を解除するというのです。私の土地には、売買契約を原因とする所有権移転の登記と同時に買戻し特約の登記も付けられてしまいました。

三 私は、甲さんが安く土地を売ってくれたのは私を会社に引き留めておくためだ、だから買戻し特約の登記を付けたのだと分かりましたが、その時は何より冢が持てるという嬉しさで格別気にかけることもありませんでした。私は、この土地を購入後に家を建てて、現在まで家族と生活してきました。私は、その後益々仕事に励み会社に貢献してきました。

四 ところで、甲さんへの返済も終わり、冢を建てで10年以上も経過したので、買い戻される不安のない落ち着いた生活をしたいと考え、過日甲さんに買戻し特約の登記を抹消して欲しいと申し入れました。すると甲さんは突然怒りだし「生涯消さない。」と回答してきました。

五 私は腹が立って直ちに乙会社を辞めてしまいました。現在は別の会社に入り仕事をしています。私はこの買戻し特約の登記を抹消してもらいたいと考えていますが、可能でしょうか。

一 結論から申し上げますと、貴方は甲さんに。買戻し特約の抹消を請求することができます。甲さんが応じてくれなければ、訴訟を起こせば、勝訴判決が出て判決にもとづいて抹消することができます。

二 買戻し特約は、民法上の制度ですが、期問の制限があります。買戻し期間は、10年を超えることができない(民法580条1項)、買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない(同条3項)、とされています。これらの制限を超えた契約は無効です。これは買戻しの権利を有する者があまりに長期にわたって権利を有することは買戻しをされる者の地位を著しく弱めると考えられるからです。

三 お尋ねの場合、Aさんと貴方の特約は5年の経過をもって無効となっています。Aさんは既に無効となった特約を盾に貴方に暴言を言っているとしか考えられません。貴方は甲さんに、先ず、配達証明付きの内容証明郵便で買戻し特約が最早法的効力の失われていること、従って登記の抹消に応じてもらいたいことをきっちりと申し入れるべきです。しかし、それでも甲さんが貴方の要求に応じないのであれば、訴訟を起こすしかありません。訴訟では、貴方の要求はたやすく認められます。判決が確定したら、この判決で買戻し特約の登記を抹消できます。

四 甲さんが、貴方の申し出に素直に応じてくれないときは、専門家に依頼した方が良いと思います。

弁護士 塩味達次郎