自動車のローンを任意整理の対象にすることはできますか?
自動車のローンを任意整理の対象にすることはできますか?
自動車を分割払いで購入するにあたっては、従来は「所有権留保」という販売形式が取られていました。これは、分割代金を完済するまで自動車の名義を販売店などに留保するものです。このような販売形式が採られている場合に、割賦代金の支払いを怠ると、自動車を販売店等に引き上げられてしまいます。販売店等は引き上げた自動車を処分してその売却代金を控除した残代金を請求してくることになりますが、この自動車の分割払い代金は利息制限法の適用がありませんので、引き直しによる減額ということはできません。ただ、交渉によっては残額の支払いを分割にしてもらうとか、遅延損害金をカットしてもらうことは可能でしょう。
以上に対して、最近は車の購入にあたっては「自動車ローン」が利用されることが多くなっています。この自動車ローンは貸金業者からの借り入れと同様、法律的には金銭消費貸借にあたります。しかし、通常自動車ローンは金利が低めに設定されていますから、利息制限法による引き直しは困難です。この場合も結局は自動車を処分した上でその売却代金を自動車ローンの支払いに充て、残額があればこれを分割払いにしてもらうとか、遅延損害金をカットしてもらうという交渉をすることになります。自動車ローンに保証会社による保証がなされている場合は、その交渉相手は保証会社になります。