破産とはどのような制度ですか?
破産とは、今持っている財産を整理して債権者に配当する代わりに債務を免除してもらう制度です。現金や預金などがそれぞれ20万円以下の場合は同時廃止といって破産管財人を選任せず、配当手続も行わないため財産を失うことはありません。また、破産管財人が選任される場合でも自由財産と言って現金99万円までは手元に残すことができます。
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