相続放棄とは
相続放棄とは
相続放棄とは、相続の開始によって本来相続人に発生するはずの相続の効果につき、自分への帰属を一切拒否する意思表示のことをいいます。何やら難しそうですが、そんなに難しいことではありません。被相続人が死亡すると、法律に定められた相続人は、被相続人が持っていた権利や義務を当然に受け継ぐことになります。人によっては、被相続人の財産は受け継ぎたくないという人もいるかもしれませんが、いくら受け継ぎたくないと思っても、相続放棄の手続きをしなければ、原則として当然に相続財産を受け継ぐことになってしまいます。
もちろん、被相続人が多額の財産を有していれば、これを受け継いだとしても余り問題はないかもしれません。しかし、相続では、積極的な財産だけでなく、被相続人が負っていた債務などの消極的な財産も、相続人が受け継ぐことになっています。プラスの財産とマイナスの財産を比較して、マイナスが余りに多いような場合には、相続放棄の手続きをする必要があるわけです。
相続放棄の方式
相続の放棄は、家庭裁判所に対して、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に申し出ることにより行います。申し立てをする裁判所は、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する裁判所になります。申し立てにあたっては、各相続人が相続放棄申述書を作成し、申立人の戸籍謄本や被相続人の戸籍謄本を添付して提出します。
相続放棄の申し立ては、上記のように「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内にする必要があります。これを熟慮期間と言います。この期間内に、被相続人にどれだけの財産があり、また、どれだけの債務があるかを調査して、相続をするのか相続放棄や限定承認をするのかを判断するわけです。被相続人の財産関係が不明確であるような場合には、この3ヶ月という期間では短すぎる場合もあります。そのような場合には、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立をして、この期間を延ばしてもらうことも可能です。
相続放棄の効果
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理すると、その相続人は、被相続人の財産及び債務を一切承継しないことになります。財産は承継するが、債務は承継しないというようなことはできません。
相続放棄の申述が受理されると、相続人ははじめから相続人でなかったものとされます。相続放棄の申立をした者は、その申立をした家庭裁判所に相続放棄が受理されたことの証明書の交付を申請できます。この証明書を債権者に提示すれば、支払いを拒否することができます。
熟慮期間を過ぎてしまった場合
では、被相続人が死亡してから3ヶ月が経過してしまった場合はもはや相続放棄はできないのでしょうか?貸金業者や債権回収会社の中には、被相続人が死亡してからわざと3ヶ月経過するのを待って、相続人に支払いを請求するようなところもあります。普段付き合いのいな叔父・叔母などが死亡したような場合、まさかその叔父・叔母に多額の債務があったとは思わず、債権者からの督促が来て驚くなどと言うような事例も少なからず見受けられます。
このように、自分が相続人であることは知っていたが、被相続人に多額の債務があることは知らなかったというような場合、熟慮起算の起算点はどの時点と考えるべきでしょうか?この点、最高裁判所は、以下のように判断しています。
「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである」
要するに、最高裁判所としては、原則として相続人であることを知っていれば、例え被相続人に多額の債務があることを知らなかったとしても、熟慮期間は、相続人であることを知った時点から起算するが、例外的に、相続放棄をしなかったことが被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、かつ、そのように信じたことがやむを得ないような事情がある場合には、もっと後の相続財産があると認識した時点(あるいは認識できた時点)を熟慮期間の起算点とする、としているのです。