清算価値保障原則とは何ですか?
清算価値保障原則とは何ですか?
清算価値保障原則とは、個人再生の申立をした者が再生計画に基づいて債権者に分割弁済する金額は、その個人再生の申立をした者が有している財産の総額を下回ってはならないとする原則です。
例えば、住宅ローンを除く債務の総額が300万円の人が小規模個人再生を申したてる場合、最低弁済基準額によると「負債総額が100万円以上500万円未満」の場合は債権額は100万円に圧縮されますので、支払総額は100万円と言うことになります。これに対しこの申立人が130万円相当の財産を有していた場合は、再生計画に基づく支払総額は130万円と言うことになります。
個人再生は、清算型の債務整理手続である破産と異なり現実に申立人の所有している財産を換価・処分することはありません。しかし、だからといって破産申立をすれば最低でも清算価値分について配当を受けたはずの債権者が、債務者の個人再生申立によりその配当に相当する金額の支払いすら受けられないというのでは、余りに債権者に酷と言えます。そこで、個人再生申立であっても最低でも申立人の有している財産の清算価値分は債権者に支払わなければならないとするのが、この清算価値保障原則なのです。