小規模個人再生と給与所得者等個人再生の共通点と違いを教えて下さい。
小規模個人再生と給与所得者等個人再生の共通点と違いを教えて下さい。
小規模個人再生と給与所得者等個人再生は、いずれも通常の民事再生の特則として定められたものです。一応、小規模個人再生は個人事業者向けの制度、給与所得者個人再生はサラリーマン向けの制度と言えますが、サラリーマンだからと言って小規模個人再生を利用できないわけではありません。後述のように給与所得者個人再生では弁済総額について可処分所得による基準が適用されるため弁済総額が多額になる傾向があります。このため、実際にはサラリーマンであっても小規模個人再生手続を利用するケースが多いようです。
住宅ローン以外の債務の額
小規模個人再生・給与所得者等個人再生ともに住宅ローン以外の債務の額が5000万円以下であることが必要です。この点では両者に違いはありません。
なお、この5000万円というのは、正確に言うと債務者が負っている債務総額から以下の金額を差し引いたものが5000万円以下でなければならないという意味です。
①住宅資金貸付債権の額
②別除権の行使によって返済を受けると見込まれる額
③民事再生手続開始前の罰金等の額
再生債務者の資格
個人再生の申し立てができるのは、いずれの場合も個人の債務者で①「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること」が必要ですが、給与所得者等個人再生では、これに加えて②「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある」こと、③「その額の変動の幅が小さいと見込まれる者」であることが必要です。
再生計画に対する債権者の同意
小規模個人再生において、再生計画案が可決されるためには、再生計画に同意しないと回答した再生債権者が議決権者総数の半数に満たず、かつその議決権の額が議決権の総額の2分の1を超えないことが必要です。すなわち、消極的な同意があれば足りるとしている点で、通常の民事再生より要件が緩和されています。
これに対して、給与所得者等個人再生においては、このような「消極的同意」も不要です。政府系金融機関の中には、個人再生申し立てに反対してくるところもあるため、可処分所得の基準から総弁済額が多くなることが分かっていても給与所得者等個人再生を選択せざるを得ない場合があります。
弁済期間
再生計画に基づく弁済期間は、小規模個人再生・給与所得者等個人再生ともに原則3年です。いずれの場合も、特別の事情があれば5年まで延長可能です。
弁済総額
弁済総額は、①最低弁済基準額、②清算価値、③可処分所得の2年分の3つの基準により決定されます。小規模個人再生では、このうち①②のみが基準となり、そのいずれか多い額が弁済総額になります。これに対して、給与所得者等個人再生では①②③の全てが基準となり、そのうち一番多い額が弁済総額になります。