個人再生委員とは?

個人再生委員とは?

 

個人再生委員とは、個人再生の申立があった場合に、申立人の財産や収入の調査、申立人に対する債権の評価、申立人が作成した再生計画案に対する勧告などについて裁判所を補助する機関として裁判所により選任される人のことです。

 

個人再生委員の選任

個人再生委員を選任するかどうかは裁判所が任意で決めることですが、再生債権の評価の申立があった場合には、原則として裁判所は、必ず個人再生委員による調査等を命じなければならないことになっているので、この場合は個人再生委員が選任が必要になります。
現在、東京地裁では、個人再生申立の全件について個人再生委員を選任する運用がなされています。その他の裁判所では、弁護士が代理人になって個人再生の申立をした場合には個人再生委員を付けないが、本人がその申立をした場合には個人再生委員を付けるという運用がなされているようです。個人再生委員の資格に制限はありませんが、ほとんどの場合弁護士が個人再生委員に選任されています。

個人再生委員が置かれた理由

このように個人再生委員の制度が置かれたのは、個人が申立をする民事再生については破産管財人が選任できず、また個人再生では手続の簡易化のため監督委員や調査委員も選任できないのですが、反面、ある程度中立的な立場に立って裁判所を補助する機関が必要と考えられたためです。

個人再生委員の権限

個人再生委員の権限は、以下の3つです。
①申立人にどのような財産や収入があるかを調査すること。
②申立人と債権者との間で債権の額について争いがある場合に、その調査をすること。
③申立人が再生計画案を適正に作成できるように必要な勧告をすること。

個人再生の申立をした申立人は、個人再生委員のこのような調査等に協力する必要があります。

個人再生委員の報酬

個人再生委員の報酬は15万円から25万円程度が一般です。その金額は個人再生の申立人が、申立の直後から再生計画に認可決定までの間に積み立てる分割予納金の中から支弁されます。