個人再生とはどのような制度ですか?
個人再生とはどのような制度ですか?
個人再生とは、裁判所に申し立てをして住宅ローン以外の債務を減額してもらい、その減額した債務を再生計画に基づき3年から5年の分割で弁済していく制度です。個人再生には個人事業者向けの小規模個人再生とサラリーマン向けの給与所得者等個人再生の二つの制度があります。いずれの場合も住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下の場合に認められるものです。
この個人再生手続の大きな特徴として「住宅資金特別条項」の適用がある点があげられます。この条項を適用すると、住宅ローについては、これまで通りか又は若干条件を緩和して支払いを続けることにより自宅を失わずに済ませることができます。