個人再生では、住宅ローン以外の債務を何年で弁済するのですか?
個人再生では、住宅ローン以外の債務を何年で弁済するのですか?
原則3年ですが、特別の事情がある場合は5年まで伸ばすことができます。
原則3年の意味
この原則3年の意味ですが、これは3年より短い期間を定めた弁済計画案は認められないという意味を含んでいます。但し、再生計画認可後の分割弁済中に資金に余力が出たため残額を一括して支払うと言うことは禁止されていません。
弁済方法は3ヶ月に1回以上の分割弁済が原則ですが、少額の債権については、一括での返済も可能です。
弁済期間の延長
このように、再生計画で定める弁済期間は原則3年ですが、「特別の事情」がある場合には5年まで延長することができます。例えば、継続的な収入の見込みがあって通常であれば3年の分割弁済が可能ですが、家族に病気で入院中の者がいて、その医療費を捻出する必要がある場合などです。
なお、再生計画に基づく分割弁済中に、リストラに遭って転職せざるを得なくなり、収入が減少したような場合のように、当初の再生計画認可の決定があった後にその再生計画を遂行することが「著しく困難」になったときは、分割弁済の期間を更に2年まで延長することができます。