個人再生では、住宅ローン以外の債務はどのくらい減額されますか。
個人再生では、住宅ローン以外の債務はどのくらい減額されますか。
再生手続における弁済総額は、①最低弁済基準額、②清算価値、③可処分所得の2年分の3つの基準により決定されます。小規模個人再生では、このうち①②のみが基準となり、そのいずれか多い額が弁済総額になります。これに対して、給与所得者等個人再生では①②③の全てが基準となり、そのうち一番多い額が弁済総額になります。
最低弁済基準額
この最低弁済基準額は、住宅ローン以外の債務総額に応じて以下のように定められています。
(1) 負債総額が100万円未満 減額なし
(2) 負債総額が100万円以上500万円未満 100万円に減額
(3) 負債総額が500万円以上1500万円未満 5分の1に減額
(4) 負債総額が1500万円以上3000万円未満 300万円に減額
(5) 負債総額が3000万円以上5000万円以下 10分の1に減額
清算価値
債務者が保有している財産を全て処分した場合に得られる金額です。
可処分所得の2年分
可処分所得とは、収入から所得税・住民税・社会保険料・生活費を差し引いた残りの金額です。生活費は生活保護基準をベースにして算出するため、地域によって若干の変動があります。
なお、個人再生手続により減額できるのは住宅ローン以外の債務です。住宅ローンは、ある程度支払い条件を緩和することはできますが、支払総額は減額されません。