任意整理はどのような場合に利用できますか?

任意整理はどのような場合に利用できますか?

 

任意整理は、各債権者との交渉で債務の額を減らして分割弁済にしてもらう和解をする手続です。あくまで貸し主と借り主が個別的に交渉するものですから、裁判所への申し立ては必要ありません。債権者との減額交渉に当たっては、債務額を利息制限法の制限利息(15%~20%)に引き直し、これによって減額された債務総額を基準にします。従って、借入が利息制限法の定める制限利率以下である場合やショッピングなど利息制限法の適用がないものについては減額が難しくなります。また、利息制限法による引き直し計算をすると、債務の額がゼロになったり、逆に過払い金が発生していて貸金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
任意整理では、このようにして減額した債務額を最大でも3年から5年程度の分割弁済にします。3年から5年程度の分割弁済も不可能な場合は、個人再生の申し立てや自己破産の申し立てを考えることになります。