【改正相続法】配偶者短期居住権とは?

q  配偶者短期居住権とはどのような権利ですか。概要を教えてください。

 

a  配偶者短期居住権とは?

平成30年改正相続法は、「配偶者居住権」の他に「配偶者短期居住権」の制度を創設しました。両者とも配偶者相続人が、相続開始時までに被相続人所有の建物に同居していた場合に、相続開始後も無償でその建物の居住権を認めるものですが、「配偶者居住権」が原則として配偶者相続人の終身間認められるものであるのに対して、「配偶者短期居住権」は、後述のような相続開始後一定の期間に限って認められる点で、「配偶者居住権」とは大きく異なります。

配偶者短期居住権が認められるようになった背景

この改正法が成立する以前は、遺産分割で被相続人と配偶者相続人が同居していた建物を、その他の相続人が相続した場合、相続開始時から遺産分割終了時までの賃料相当額を、建物を相続した相続人が、配偶者相続人に請求できるのではないかという疑問がありました。この問題について、配偶者相続人を救済しようとしたのが、最高裁最判平成8年12月17日の判例でした。

共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居していたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものと言うべきである。

しかし、この判例でも、被相続人が反対の意思を表示していたり、居住建物を第三者に遺贈したような場合は、配偶者相続人を保護することが困難でした。このようは事情から、改正相続法は「配偶者居住権」の他に「配偶者短期居住権」を規定して、配偶者相続人の保護を図ろうとしたのです。

配偶者短期居住権の存続期間

配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、遺産分割が終了するまでの間に暫定的に配偶者の地位を保護するものに過ぎません。そこで、配偶者短期居住権の存続期間は以下のように定められています。

  • ①居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
  • ②それ以外の場合 ①以外の場合は、居住建物の取得者は、いつでも配偶者短期居住権の消滅申し入れをすることができるが、その場合は消滅申入れの日から六箇月を経過する日
     

配偶者短期居住権の効力

配偶者短期居住権は、居住建物を無償で使用する権利を配偶者相続人に認めていますが、配偶者居住権とは異なり収益することは認めていません。また、配偶者短期居住権を取得した配偶者相続人は、居住建物について、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、使用をしなければならず(新法1038条1項)、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物を使用させることができません(新法1038条2項)。
また、配偶者短期居住権は、使用貸借類似の権利と考えられており、配偶者居住権のような第三者対抗力は認められていません。