【改正相続法】配偶者短期居住権が認められる場合
配偶者短期居住権はどのような場合に認められるのですか?
配偶者短期居住権が、認められる要件
配偶者短期居住権は、配偶者相続人が、「被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合」(新法1037条1項)に認められます。配偶者居住権のように遺産分割や遺言書の定め、家庭裁判所の審判などは必要ありません。被相続人死亡時に無償で同居していたと言う事実があれば足ります。
配偶者短期居住権が認められない例外的場合
但し、以下の場合には例外的に配偶者短期居住権は成立しません(新法1037条1項但書)。
- 配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき
- 配偶者相続人に相続欠格事由がある場合
- 廃除によってその相続権を失った場合