【改正相続法】持ち戻し免除の意思表示の推定

Q改正相続法によって認められた特別受益持ち戻し免除の推定とはどのような制度ですか。

 

 

A

特別受益とは

特別受益とは、共同相続人の誰かが、被相続人から受けた遺贈又は贈与(婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としてのもの)のことを言います。このような特別受益があった場合に、この特別受益の対象になった財産を相続財産から除外してしまうと、相続人間で不公平が生じてしまいます。例えば、被相続人である夫に配偶者である妻と長男・長女の二人の子がいた場合に、被相続人が配偶者である妻に生計の資本として時価3000万円の自宅を贈与していた場合を考えます。被相続人が死亡した時点の相続財産が3000万円の預金のみであった場合、その預金は、法定相続分に従って、妻が1500万円、長男・長女が各750万円を相続することになります。
しかし、そうすると相続人の妻は、以前に贈与を受けていた自宅の3000万円分と相続によって取得した預金の1500万円を合わせて4500万円分の財産を取得できるのに対して、長男・長女は預金のうち各750万円分しか相続できないことのなり、不公平な結果になってしまいます。
そこで、このように一部の相続人に特別受益が認められる場合は、特別受益の対象となった財産を相続財産に繰り入れ(持ち戻して)相続分の計算をすることにします。これが特別受益の持ち戻しの制度です。具体的には、自宅の3000万円と預金の3000万円の合計6000万円が想定相続財産とされ、妻の相続分はこのうちの2分の1の3000万円と言うことのなりますが、妻は既に時価3000万円の自宅の贈与を受けているため、具体的な相続分は0円になります。そして、想定相続財産6000万円の4分の1、すなわち1500万円が長男・長女の相続分になりますので、長男・長女は預金3000万円からそれぞれ各1500万円を相続することになります。

特別受益の持ち戻し免除

しかし、以上のような結果になると、配偶者である妻は自宅を取得できても預金は一切相続することができず、老後の生活基金に困る結果となってしまいます。そこで従来の相続法では、持ち戻し免除と言う制度を認めていました。この制度によると被相続人である夫が遺言で妻に対する持ち戻し免除の意思表示をしていた場合、相続分の算定にあたって、妻が贈与を受けていた自宅の3000万円分を想定相続財産の計算にあたって繰り入れる必要がなくなります。従って、このように持ち戻し免除の意思表示がされていた場合は、妻は3000万円の自宅の他、預金から1500万円を相続することができます。

持ち戻し免除の推定

このように従来の相続法においても、持ち戻し免除の制度を活用すれば、配偶者相続人である妻の老後の生活を守ることは可能でした。しかし、従来のこの制度では、被相続人である夫による持ち戻し免除の意思表示が必要とされていたため、妻の老後の生活を保護するという目的が十分に果たせないことがありました。下級審の判例には、夫による黙示的な持ち戻し免除の意思表示を認めて、事案の妥当な解決を図ろうとするものもありました。しかし、今回の改正相続法は、一定の要件のもとでこの持ち戻し免除の意思表示を推定することによって、より確実に配偶者相続人の保護を図ろうとしています。持ち戻し免除の推定が認められる要件は以下の通りです。

  • 夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して遺贈又は贈与したこと
  • 夫婦の婚姻期間が20年以上にわたること
  • 遺贈又は贈与の対象物が、居住の用に供する建物又はその敷地であること

もっとも、今回の改正相続法による持ち戻し免除の推定は、あくまで持ち戻し免除の意思を「推定」するものに過ぎません。従って、被相続人の持ち戻しを求める意思があったことが立証されれば、この「推定」は覆り、持ち戻しをしたうえでの相続分の計算をし直すことになります。